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ごみ減量対策

経済規模の拡大や豊かな生活スタイルは、廃棄物の拡大及び多様化をもたらしている。これらの廃棄物に対処するため、平成3年に「再生資源の利用の促進に関する法律(現資源の有効な利用の促進に関する法律)」の制定、また「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が抜本改正された。

また、当時
  @ 処理施設の能力が限界で、危機的な状況下にある。
  A 社会経済の変化・組合人口の増加などで、今後ますます増加が予測される。
  B 平成6年2月の組合議会でごみ非常事態宣言が決議された。

これらの3点を踏まえ、現状の排出量から大幅な減量をする必要がある。

このような社会状況にあって、南河内清掃施設組合(現南河内環境事業組合)管内の各市町村は資源ごみとしてのカン・ビンを始め新聞・雑誌・牛乳パック等の分別収集、生ごみのコンポストによる堆肥化、生ゴミ処理機・ボカシ容器への補助制度推進により住民の協力を得て一定の成果を上げ、更に、平成8年2月1日には構成市町村統一による「シール制」が施行され現在に至っている。

しかしその後、資源化や減量対策も住民に浸透する一方、社会経済の悪化や人口増加も鈍化するなか、第2清掃工場の建設に伴い処理能力にも余裕ができ、ごみ非常事態宣言も解除された。

また、国の方針である廃棄物循環型社会の整備を推進する一方、容器包装リサイクル法の施行、及び当組合管内の更なるリサイクル社会の構築と総量抑制を実施していく減量対策を基本認識として、組合関係市町村及び組合は令和5年度において、次の減量対策事業を実施した。(広報活動(組合事業)に記載)

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